他人のブログやニュースサイトから引用する際の5つの条件とは【著作権法】
ブログを書いていると他のブログやツイッターなどから引用してくるようなシーンが出てきませんか。ワタクシのブログでも度々他のブログやツイッターから引用を行っています。
幾つかの条件を満たせば、自分のブログで他人の著作物を断りなく引用することは認められていますので、ブログの記事の幅を広げたり、自分の主張の強化など、様々な目的で積極的に使っていきたいものです。
ブログに書くことがなく困っている場合などは、他人のブログや大手のメディアなどから話題を引用してきて、自分なりの解説を加えたり意見を述べたり、そこを起点に自分の話したい話題に持っていたりと、色々と活用できます。
色々と便利な引用ですが、やはり気になるのは著作権的な方面のことですね。著作権法違反は親告罪ですので権利を持っている人を怒らせなければ大丈夫ですが、れっきとした刑事事件であることも事実です。賠償金払うくらいではすみません。
ということで、他人の著作物をお借りしてくる引用にも慎重になる必要はありますが、前述の通り一定の要件を満たせば引用は合法ですので、堂々と活用していきましょう。
本日は、ブログなどで他人の著作物を引用する際の注意点について考えてみたいと思います。なお、ワタクシは全くもって法律の専門家ではありませんので、全然見当外れな可能性はあります。詳しいことは法律の専門家にお尋ねください。
この記事のもくじ
自分のブログなどで他人の著作物を引用する条件
他人の著作物を引用するにはいくつかの条件があり、これを満たせば許可を得ることなく無断で引用することができます。その条件を見ていきましょう。
引用については、著作権法第32条第1項で規定されているようです。
著作権法第32条第1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」となっています。
ここから、引用には3つの要件が必要であろうことが分かります。
①公開された著作物であること
②公正な慣行に合致するものであること
③引用の目的上正当な範囲内で行われること
①公開された著作物であるという点においては、ブログなどネットにアップされている文章は要件を満たしていると考えられそうです。
②と③についてはかなり曖昧ですが、最高裁判決を含む多数の判例によって広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。このあたりは、文化庁のホームページに載っているもう少し実務的な要件一覧で見ていきたいと思います。
著作物の引用の際の実務的な判断基準
先ほどの条文を見ただけではイマイチ曖昧ですので、もう少し実務的な基準を見てみましょう。実務的な基準については文化庁のホームページに載っていました。
文化庁のホームページによれば、引用として認められるための条件は以下のとおりだそうです。
ア.既に公表されている著作物であること
イ.「公正な慣行」に合致すること
ウ.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ.カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ.引用を行う「必然性」があること
キ.「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
アは条文のはじめにも書かれている部分ですね。前述の通り広くネット上に公開されている文章なら全く問題無さそうです。
イとウが先ほどの条文の②と③に当たり分かりにくいんですけど、それを満たすかどうかの具体的な基準がエ~キなのでしょうね。エからキについてもう少し具体的に考えてみましょう。
エ.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
これは、条文の「③引用の目的上正当な範囲内で行われること」に関わってくるのかな。つまりは引用してくる部分がコンテンツのメインになってはいけないよということですね。引
引用してきた文章が自分のコンテンツのメイン部分になっていたら、引用じゃなくて単なるパクリです。
あくまで引用は、自分で作ったメインコンテンツを補強・補助する意味で使わなくてはいけません。引用したものが文章のメインになってはいけないのです。
オ.カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
これは簡単なことですね。引用した文章を自分のブログに掲載する時は、自分で書いた文章と区別するために、引用してきた文章を何らかの形で括る必要があります。
背景色を変えるなど明確な方が良いのかもしれませんが、カギカッコで囲むだけでも良いようです。
これは簡単なことですし、著作権法云々以前にマナーとして皆さんできていると思います。
カ.引用を行う「必然性」があること
これまた曖昧で難しいですが、引用しなければいけない相当の理由があることですね。
例えば、他者の主張を批評論評するときには、まず他者の主張を掲示しないと話が始まりません。
このように引用する必然性がある場合でなければいけないということですね。無理にこじつけて他者の著作物を持ってき、コンテンツを膨らますためだけに使ってはいけないということですね。
キ.「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
これは簡単なことです。というかマナーとして当たり前のことですね。引用源を明示する必要があります。
ウェブ上から取ってきた文章であればリンクを貼るのが一番簡単な方法でしょう。引用したら引用元にリンクを張る、これを必ず覚えておきましょう。
総括!他人のブログなどから引用する際の5条件
ということで、色々とごちゃごちゃ見てきましたが、軽くまとめてみるとこういうことになります。
一定の条件を満たせば、無断で他人の著作物を引用することができます。
ポイント①
引用元が、公開されている著作物であること。ウェブ上にアップされている文章であれば満たしていると考えられます。
ポイント②
それを引用しなければいけない必然性があること。引用しなくてもオリジナルコンテンツが成り立つのに、こじつけで引用してコンテンツを膨らますようなことはいけない。
ポイント③
引用部分がオリジナルコンテンツを差し置いてコンテンツの主要部分になってはいけない。引用部分がコンテンツの主体になったら引用ではなくパクリです。
ポイント④
背景色を変えたり、カギカッコで囲んだりと、引用した部分は自分のオリジナルコンテンツの部分と区別できるようにする。
ポイント⑤
引用元を明らかにする必要がある。ブログであれば引用元にリンクを貼るのが分かりやすくて良い。
以上の5条件を満たしているかどうか考えて、正しく引用できているかどうか確認しましょう。下手をすると著作権法違反となってしまう可能性があります。
なお、再度確認しておきますが、ワタクシは法律の専門家ではありませんので、内容に誤りがある可能性があります。曖昧な部分などは法律の専門家に相談しておきましょう。
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