代表取締役の住所変更の法人登記のやり方!2周間以内にやらないと過料を支払う羽目に

株式会社などの法人を作ると、法務局に法人登記が必要になります。会社名や資本金、所在地や役員の情報などの、法人に関する様々な情報を登記しておく訳ですが、当然これらの内容が変更になる毎に変更登記が必要になります。

会社名の変更や所在地の変更など大きなものでしたら忘れる恐れもありませんが、役員の変更などの際もいちいち登記し直す必要があります。役員が変わらなくても、結婚などで苗字が変わった場合は登記が必要ですので注意が必要です。

それでも、役員が入れ替わったり名前が変わった場合などは大イベントですので登記を忘れることはないでしょう。しかし、見落としがちなのが代表取締役の住所の変更です。

株式会社の役員情報は氏名のみの登記ですが、代表取締役だけは氏名に加えて住所の登記が必要です。つまり取締役の中でも代表取締役だけは、氏名だけではなく住所が変更になった時にも登記が必要なのです。

これが意外と忘れがちで、知り合いの知り合いが何年も登記をせずに放置していたために、10万円を超える過料を取られたという話を聞いたことがあります。絶対に忘れない内にやっておきましょう。

代表取締役の住所の変更の登記の方法

代表取締役の住所の変更登記は非常に簡単で、こちらのページから申請用紙をダウンロードして印刷して記入して、所在地の管轄の法務局に提出するだけです。

法務局の支局や出張所では登記申請までは出来ない場合がほとんどですので、都道府県に1箇所ある法務局の本局まで出向く必要があります。もちろん郵送でも可能です。

具体的には申請書をダウンロードして、記載例を見ながら記載を行って、法務局に提出するだけです。

※2018年追記:上記の申請書が更新されて、登記すべき事項がオンライン入力になってしまっていました。ただ代表取締役の住所を変更する旨だけなのですが、専用ソフトをダウンロードしてオンライン上から入力して法務局に送信しておかなければいけません。先日、会社の目的変更の際に使ってみましたが大変手間でした。そのうち、目的変更登記の記事を上げると思うのでそちらで詳しく解説します。

申請書の2枚目は収入印紙を貼る台紙となっています。1万円の収入印紙を郵便局などで購入して台紙に貼り付けます。(資本金1億円以上の会社の場合は3万円)

1枚目の申請書と2枚目の台紙を、左側2箇所ホッチキス留めして、登録してある代表者印で割印をしましょう。

代表取締役の住所変更ということで、住民票などが必要になるのかなと思いましたが、申請書と収入印紙を貼った台紙のセットだけで大丈夫でした。

提出すると○○日以降に登記が完了しますという紙を渡されて手続き完了です。大体1週間程度で登記が完了しますので、それ以降に履歴事項全部証明書など登記簿謄本を取得すれば、登記が変更されているのを確認することが出来ます。

もし、申請内容に不備などがあり登記ができない場合は、知らせておいた電話番号に電話が掛かってきますので、指示に従いましょう。

期限は住所変更から2週間以内!早めにやっておこう

ということで、たったこれだけの作業になります。司法書士の先生に頼むまでもありません。20分で申請書を書いてサッと郵送するだけです。料金も1万円の収入印紙だけで済みます。

期限は住所を変更してから2週間以内です。さっさとやってしまいましょう。後で後でと放置していると、数年後とんでもない額の過料を支払う羽目になりかねませんよ。

会社自体の住所変更や役員の変更などの際に登記を忘れることはないでしょうけど、代表取締役の住所変更登記は本当に忘れがちです。注意しましょう。

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